子どもの戸籍の母や父の欄には、外国人の姓名がそのまま(日本にない漢字であっても)記載されるのでしょうか。
婚姻届の記載がそのままつかわれる。
カタカナならカタカナで書き、漢字なら日本の正字に直したもので書く。
結婚後の住民票については、結婚後の二人が日本に新しく住所を定めるのであれば、日本人に関しては住民登録を、外国人に関しては外国人登録を住居地の市区町村役場でしなければなりません(住民票は転入届になります)。
変わらない住所
結婚しても住所が変わらないのであれば、そのままにしておいてもいいのです。
婚姻や氏の変更が戸籍に記載されると、住民票にもそれが載るようになっています。
しかし、外国人登録のほうは身分事項の変更を自分で届けなければなりません。
住民登録は戸籍の登録とは違い、現在住んでいる住所を証明したり、社会保障をうけるために必要な登録でもあります。
住民である外国人も住民登録ができればよいのですが、これは日本人だけの登録です。
したがって、住民票には外国人の夫や妻は記載されず、世帯主のところに日本人の夫あるいは妻の名前が載るだけです。
子どもができれば、日本国籍であるかぎり記載されます。