2014年12月アーカイブ

子どもの姓

国際結婚で子どもが生まれると、日本では日本人の親の戸籍に記載され、親の姓が子の姓になります。

外国の姓か日本の姓か、あるいは父の姓か母の姓か、それぞれの状況にあった姓が考えられなければならないでしょう。

戸籍の姓とは違う通名を、便宜上使っている人もいます。

国際結婚に詳しい弁護士さんのWEBサイトに、子どもの戸籍と姓についてくわしくのっています)。

通名ってなんだ?
ほんとうの名前を使うことをむずかしくしているのが、日本社会の外国人に対する差別意識です。

学校でいじめられるから日本名(通名)で通っている子どもたちもたくさんいます。

でも、人はその人にしかない名前があるのです。

外国人を含めた家族が同じ所に住んでいるという証明がないために不自由な思いをする場合があります。

世帯主ではないのに世帯主欄に日本人妻が記載されるときは(夫が外国人の場合)、住民票の空欄に「実際の世帯主○○○」と記入してもらうことが可能です。

住民登録の係に申しでてください。



子どもの戸籍の親の姓は?

子どもの戸籍の母や父の欄には、外国人の姓名がそのまま(日本にない漢字であっても)記載されるのでしょうか。

婚姻届の記載がそのままつかわれる。

カタカナならカタカナで書き、漢字なら日本の正字に直したもので書く。

結婚後の住民票については、結婚後の二人が日本に新しく住所を定めるのであれば、日本人に関しては住民登録を、外国人に関しては外国人登録を住居地の市区町村役場でしなければなりません(住民票は転入届になります)。

変わらない住所
結婚しても住所が変わらないのであれば、そのままにしておいてもいいのです。

婚姻や氏の変更が戸籍に記載されると、住民票にもそれが載るようになっています。

しかし、外国人登録のほうは身分事項の変更を自分で届けなければなりません。

住民登録は戸籍の登録とは違い、現在住んでいる住所を証明したり、社会保障をうけるために必要な登録でもあります。

住民である外国人も住民登録ができればよいのですが、これは日本人だけの登録です。

したがって、住民票には外国人の夫や妻は記載されず、世帯主のところに日本人の夫あるいは妻の名前が載るだけです。

子どもができれば、日本国籍であるかぎり記載されます。

国際結婚