国際結婚した外国人夫あるいは妻の外国人登録の姓が「朴」となっていると、結婚後6カ月以内の氏変更時にこれを読み変えて、「ボク」あるいは「バク」とカタカナで氏の変更届を出すことができますか。
まず、外国人登録と戸籍を切り離して考えること。
外録では、本人が申請した名前とかパスポートにある
名前をそのまま使う。
結局、本人かどうかの認定を写真でするからだ。
写真の次には指紋という方法もある。
ところが、戸籍はそうはいかない。
氏変更にかかわるのは、婚姻届けに記載した姓である。
婚姻届けに「朴」と漢字であるなら、氏変更も「朴」、「ボク」なら「ボク」、「バク」なら「バク」としかならない。
漢字を日本読みにするか本国読みにするかは問題ではない。
婚姻届に書いた「朴」を、「ボク」または「バク」
に変更したければ、家裁でまず、婚姻事項中夫の氏を「ボク」または「バク」に訂正する審判をだしてもらう。
それが6カ月以内に確定するなら届け出で氏変更できるが、過ぎた場合、この件でも家裁を通すことになる。