2014年11月アーカイブ

外国人妻の姓を日本姓にしたら?

外国人妻が自国の役所(在日公館)に届け出て日本人夫の姓に変更した場合、日本人夫の戸籍の身分事項欄の妻の姓を変更することができますか。

ここでも外国と違うことに注意。

戸籍に変更後の姓を記載するためには、本国の権限ある機関の発行した証明を添えて、日本人配偶善から申請があれば記載できう。

外国籍なので基本的にはカタカナ表記であるが、漢字表記を希望するむねの申し出をすればそうできる。

しかし、氏変更の証明を得るのが大変むずかしい。

いつ何によって何から何へ変わった、という証明でなければならないからだ。

外録やパスポートでは十分ではない。

たとえばフィリピンなど、婚姻後にパスポートをつくると、いきなり夫の姓で表記してあり、婚姻前の姓が何かわからなくなっている。

パスポートに裏書きがあり、姓変更の理由等がわかるものであればよいが。

日本でも、旅券法改正により記載事項に変更が出ればパスポートを新しくするようになった。

こういうパスポートでは証明として使えないというごとだ。

アメリカなどは慣習法として「夫の姓を称す」というが、これも証明としては使えない。

本人の場合は「木村」「山田」など漢字が使われるのですが、外国人の場合は登録証には「キムラ」「ヤマダ」など、カタカナで記載されるのですか。

外録はパスポートの記載が基準になる。

この場合、子どもの戸籍の母の欄ですが、外国人母の姓も記載されるのですか。

記載されるのなら、どのような形で記載されるのですか。

もとの外国名か、あるいは夫の日本名のキムラか、あるいは木村か?

外国人母の姓がカタカナ表記なら姓名(例キムラ、マリア)を記載、「木村」と漢字表記に変更しているなら、姓は略す(例マリア)。

母の氏名は婚姻時の氏が基本である。

子どもの戸籍の母欄に変更後の氏で記載されたいのなら、出生に先だち氏変更をしておく。

または出生届と同時でもよい。

外国人登録中の氏名や出生届の医師の書いた氏名では、戸籍に記載はできない。

氏変更をした外国人はつまり、外国人登録と戸籍ではそれぞれ別の名前で存在することになることが多い。

外国人登録ではたやすく変更できても、戸籍では変更ができないことが多いからだ。

国際結婚した外国人夫あるいは妻の外国人登録の姓が「朴」となっていると、結婚後6カ月以内の氏変更時にこれを読み変えて、「ボク」あるいは「バク」とカタカナで氏の変更届を出すことができますか。

まず、外国人登録と戸籍を切り離して考えること。

外録では、本人が申請した名前とかパスポートにある

名前をそのまま使う。

結局、本人かどうかの認定を写真でするからだ。

写真の次には指紋という方法もある。

ところが、戸籍はそうはいかない。

氏変更にかかわるのは、婚姻届けに記載した姓である。

婚姻届けに「朴」と漢字であるなら、氏変更も「朴」、「ボク」なら「ボク」、「バク」なら「バク」としかならない。

漢字を日本読みにするか本国読みにするかは問題ではない。

婚姻届に書いた「朴」を、「ボク」または「バク」
に変更したければ、家裁でまず、婚姻事項中夫の氏を「ボク」または「バク」に訂正する審判をだしてもらう。

それが6カ月以内に確定するなら届け出で氏変更できるが、過ぎた場合、この件でも家裁を通すことになる。


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