国際結婚の戸籍と住民票 その2

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戸籍において、だれだれと結婚したという事実は身分事項欄に記載されます。

この場合、外国人の名前は姓・名の順序で、カタカナあるいは日本文字の漢字(漢字を使う国の人のみ)であらわされます。

外国人と結婚しても姓が変わらないというのは、多くの日本人女性が

結婚後姓を変えるという習慣のなかで、たいへん不便でした。

そこで、1985年の戸籍法改正からは、手続きだけで外国人配偶者の氏に変更することができるようになりました(戸籍法107条2項)。

【2】結婚後の姓
結婚したあとの二人の姓(名字、氏)をどうするか、ちょっと迷ってしまいますね。

今までずっと使ってきたものは捨てがたいし、結婚したことで家族の姓を持ってみたいという人もいるだろうし、やはりよ一く考えてみましょう。


夫婦別姓

日本人同士が結婚するときは、「夫、または妻の氏を称する」ことが決められていて(民法第750条)、どちらか一つの姓を選ばなければなりません。

今までほとんどの場合、女性が自分の姓を夫の姓に改めていたので、「ちょっとこれはおかしいのではないか」という女性の声が多くなってきています。

これが「夫婦別姓」を求める動きになっていろんなところで話し合われています。

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