国際結婚の戸籍と住民票 その1

結婚の方法はその人の状況に応じていろいろありますが、いずれにしろ結婚を届けたことが戸籍にまちがいなく記載されているかどうか、後日、戸籍謄本をとって調べておくとよいでしょう。

ただしこれは日本に対してだけの結婚です。

もちろん日本に帰国してから届けるという方法もあります。


1】結婚後の戸籍
日本人と外国人の結婚であっても、婚姻届が出されると、その日本人に関して新しい戸籍が作られるようになりました。

◆日本人は戸籍にがんじがらめ?◆
戸籍は、日本人について出生から死亡に至るまでの個人の記録が登録されるばかりでなく、家族との関係も記録されます。

結婚すると夫婦の新しい戸籍に登録され、子どもができると同じ戸籍に入るというのは、家族制度の名残です。

日本の戸籍があるということは、日本の国籍がある証明とされています。

外国では個人登録がほとんどで、戸籍があるのは韓国、中華民国(台湾)です。

日本人同士が結婚すると、どちらか一方の姓(氏)が戸籍筆頭者となり、夫と妻で戸籍が編成にされるのに対し、国際結婚の場合は日本人がもとのままの姓(氏)で筆頭者となり、外国人である夫あるいは妻の明記はありません。