2014年8月アーカイブ

戸籍において、だれだれと結婚したという事実は身分事項欄に記載されます。

この場合、外国人の名前は姓・名の順序で、カタカナあるいは日本文字の漢字(漢字を使う国の人のみ)であらわされます。

外国人と結婚しても姓が変わらないというのは、多くの日本人女性が

結婚後姓を変えるという習慣のなかで、たいへん不便でした。

そこで、1985年の戸籍法改正からは、手続きだけで外国人配偶者の氏に変更することができるようになりました(戸籍法107条2項)。

【2】結婚後の姓
結婚したあとの二人の姓(名字、氏)をどうするか、ちょっと迷ってしまいますね。

今までずっと使ってきたものは捨てがたいし、結婚したことで家族の姓を持ってみたいという人もいるだろうし、やはりよ一く考えてみましょう。


夫婦別姓

日本人同士が結婚するときは、「夫、または妻の氏を称する」ことが決められていて(民法第750条)、どちらか一つの姓を選ばなければなりません。

今までほとんどの場合、女性が自分の姓を夫の姓に改めていたので、「ちょっとこれはおかしいのではないか」という女性の声が多くなってきています。

これが「夫婦別姓」を求める動きになっていろんなところで話し合われています。
結婚の方法はその人の状況に応じていろいろありますが、いずれにしろ結婚を届けたことが戸籍にまちがいなく記載されているかどうか、後日、戸籍謄本をとって調べておくとよいでしょう。

ただしこれは日本に対してだけの結婚です。

もちろん日本に帰国してから届けるという方法もあります。


1】結婚後の戸籍
日本人と外国人の結婚であっても、婚姻届が出されると、その日本人に関して新しい戸籍が作られるようになりました。

◆日本人は戸籍にがんじがらめ?◆
戸籍は、日本人について出生から死亡に至るまでの個人の記録が登録されるばかりでなく、家族との関係も記録されます。

結婚すると夫婦の新しい戸籍に登録され、子どもができると同じ戸籍に入るというのは、家族制度の名残です。

日本の戸籍があるということは、日本の国籍がある証明とされています。

外国では個人登録がほとんどで、戸籍があるのは韓国、中華民国(台湾)です。

日本人同士が結婚すると、どちらか一方の姓(氏)が戸籍筆頭者となり、夫と妻で戸籍が編成にされるのに対し、国際結婚の場合は日本人がもとのままの姓(氏)で筆頭者となり、外国人である夫あるいは妻の明記はありません。