2014年7月アーカイブ

たいていの国では、結婚の条件を本人がみたしているかどうかを調べるので、日本人の場合は戸籍謄本を在外日本大使館で訳してもらえばいいでしょう。

外国の方法で結婚したら、こんどはそれを日本に届けなければ日本では有効とされません(このとき日本へ届け出ることを報告的届出といいます)。

日本へ届け出るのには、次の方法があり、期間は結婚後3カ月以内とされています。

在外日本大使館へ外国の公的機関が発行した婚姻証明書を提出し、結婚を報告します。

大使館はそれを受理すると本人の本籍地へ連絡、その後は自動的に新しい戸籍が作られて結婚が記載されます。

この報告的届出が3カ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料金(最高3万円)をとられるときがあります。

また、日本へ届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされます。

【2】日本の方法
まだ外国で結婚していなくても、外国から日本の本籍地へ結婚のための必要書類を送ることによって、日本には婚姻届を出すことができます。

必要な書類は、「日本で結婚するとき」のブログ記事で述べたものと同じものが必要です。


例改正前は、韓国人と日本人が在日韓国大使館で結婚したのち、それを日本側に報告的届出として出しても受理されていました。

現在は、あらためて日本の役所に「婚姻届け書」をほかの必要書類(韓国の結婚証明書や結婚が記載されている韓国の戸籍でもよい)と一緒に提出するという創設的届出が、法例で規定されました。

婚姻の受理
市区町村役所では提出された書類が要件を満たしていれば、結婚は受理されます。

スムーズにいくためには、やはりあらかじめ届けを出す役所の係の人に提出書類の確認をしてから行ったほうがいいでしょう。

結婚が成立したら、日本人の戸籍は親の戸籍から独立した戸籍が作られます。

しかし、結婚の事実が身分事項欄に記載されるだけで、外国人は戸籍には載りません。

もうひとつ、考えなければならないことは、婚後の姓(名字、氏)をどうするか。

1985年から国籍法と戸籍法の一部改正で、日本人が外国人と結婚するとき、外国人の姓を名のることができるようになりました。

これは結婚の日から6カ月のあいだに届け出なければなりません。

よく考えて決めてください。