日本での国際結婚の手続き その3

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国際結婚にあたって申述書を役所へ出すときは「外国人登録済み証明書(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。

本国内で外国人と日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。

たとえば、在日ギリシャ正教会で結婚したというギリシャ領事館発行の証明書や回教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。

これらは訳文が必要です。

国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。

だから、「婚姻要件具備証明書」という書類ではなく、結婚の要件を備えているということを証明するほかの公的証明書でもいいのです。


外交婚が便利で簡単?
最初に、日本にある相手国の領事館で結婚をします(これを外交婚といいます)。

そのあと日本の役所に「婚姻届け書」と、領事館が発行する「婚姻証明書」とを提出します。

これは日本文に訳さなければなりません。

これが日本側が求める「婚姻要件具備証明書」として認められれば受理され、それで両方に結婚が有効になります。

この方法は報告的届出ではなくて、日本側には創設的に届けられたとするものです(日本にいる日本人の婚姻届は創設的届出が必要)。


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