国際結婚を相手の国に届ける
相手の国の日本にある大使館、領事館、あるいはそれらに代わる公的機関に届けると、もう一方の国にもその結婚が有効になります。
届けるときは、その国の方法があるので、各国の公的機関に問い合わせてください。
相手の国によっては、その国の男性と結婚した外国人女性にその国の国籍を与えるところがあります。
夫の国で住む場合にはこれが必要になるときがあります。
しかし、これで二重国籍になり、日本の「国籍選択制度」による選択をしなければならないので注意しましょう。
【1】外国の方法
外国の方法で結婚するときは、次の二つの方法が考えられます。
結婚する場所(外国)の法律で決められている方法と、結婚する相手の国の法律で決められている方法です。
あとの方法は、結婚する二人が相手の国にいなくても、今いる場所の相手の国の大使館で結婚(外交婚といいます)をすることができます。
外国の結婚には届出婚や宗教婚などいろいろあります。
自分の結婚の方法を決めて、それにあった書類を揃えなければなりません。