日本で国際結婚するときの手続き その2

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国際結婚の際に役所に提出する書類について、翻訳は本人のものでも必ずつけておくことが大事です。

そのほか、以下のものが必要となります。

本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の出生証明書、身分証明書、独身証明書など。

戸籍がある国は戸籍謄本......外国人の国籍確認のため。

※「婚姻要件具備証明書」に代わるもの
届け出の書類の中で問題になるのは「婚姻要件具備証明書」ですね。

このようなものが各国によって用意されているとはかぎりません。

大使館と交渉ができない場合もあります。

各々の事情によって次のものが受け付けられています。

「宣誓書」
「申述書」
「結婚証明書」
「公証人証書」

アメリカでは、出身州の法律によって異なりますが、本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事署名の宣誓書を発行してくれます。


それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。

在日韓国・朝鮮籍、中国籍の人たちが「婚姻要件具備証明書」をえられない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。

これを「申述書」といいます。



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