2014年5月アーカイブ

国際結婚の際に役所に提出する書類について、翻訳は本人のものでも必ずつけておくことが大事です。

そのほか、以下のものが必要となります。

本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の出生証明書、身分証明書、独身証明書など。

戸籍がある国は戸籍謄本......外国人の国籍確認のため。

※「婚姻要件具備証明書」に代わるもの
届け出の書類の中で問題になるのは「婚姻要件具備証明書」ですね。

このようなものが各国によって用意されているとはかぎりません。

大使館と交渉ができない場合もあります。

各々の事情によって次のものが受け付けられています。

「宣誓書」
「申述書」
「結婚証明書」
「公証人証書」

アメリカでは、出身州の法律によって異なりますが、本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事署名の宣誓書を発行してくれます。


それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。

在日韓国・朝鮮籍、中国籍の人たちが「婚姻要件具備証明書」をえられない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。

これを「申述書」といいます。



【1】日本の役所へ届ける

国際結婚の一方が日本人で、日本で結婚するのであれば、日本の市区町村役所にその結婚を届けてはじめて結婚が成立することになります。

これは日本にだけ有効なので、相手の国へも届けることが必要になってきます。

日本は、届け出によって結婚が成立するので、そのときの手続きに必要な書類をそろえてもって行くだけでいいのです。

離婚を禁止している国の人と結婚している日本人女性は、離婚できなという法律があります。

そこでやっと今回、結婚および親子に関する部分が改正され、1990年1月1日から新しい「法例」が施行されるようになりました。


◆届出に必要なもの◆

(1)「婚姻届け書」

(2)「戸籍謄本」

市区町村の役所にあります。

結婚の証人(友だちでも家族でもいいのです)として成年に達している人2名の署名と捺印が必要です。

日本人の場合の婚姻要件具備証明書のかわりをします。

(3)「婚姻要件具備証明書」......外国籍の人は、本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するものが必要。
これに代わるもの・・

(4)「パスポート」「外国人登録証明書」...日本にある本国の大使館で出してくれます。

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