国際結婚の歴史 その3

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帰化の条件や子どもの国籍に関してまだ男女差別があり、日本人父の子どものみが日本人と規定される父系優先血統主義という国籍法となりました。

自分の子どもに日本国籍がないのはおかしいと、1970年代のおわりから、国際結婚をしている女性や男女差別撤廃を求める女性たちがこの改正のために動きました。

◆1985年◆
女子差別撤廃条約(1979年国連採択)に日本が署名することになり、国内の男女差別を見直さざるをえなくなった日本政府は、1984(昭和59)年5月18日に国籍法と戸籍法の一部を改正しました。

これは1985(昭和60)年1月1日から施行されており、これにより両親のどちらかが日本国籍であれば、子どもは日本国籍を持つことになりました)。

結婚を規定する「法例」も男女平等のものに改正され、国際結婚に関する法律はやっと性差別がなくなったといえるでしょう。

◆1995年◆
国籍法の欠点が再び問われています。

日本人を父に持つ婚外子は、出生前認知であれば日本国籍がとれるが、出生後の認知ではとれないという法律上の矛盾が、現実に子どもたちの問に不平等を生んでいます。

これを訴える裁判が東京、大阪で起こされています。

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