明治憲法における国際結婚についての考え方は、1899(明治32)年の法律としての国籍法に引きつがれました。
外国人の妻となる日本人女性は日本の国籍を失い、日本人の妻となる外国人女性は日本国籍を得るという男性中心の夫婦国籍同一主義が採用されました。
しかし、これでは夫の国籍が得られず、無国籍になる場合があるので、1916年(大正5年)に、夫の国籍を取得したときのみ日本国籍を失うと改正されました。
また、それらの子どもについては、日本人の父を持つ場合のみ日本国籍をみとめました。
この法律が戦後の国籍法改正まで続くのですから、いまでも外国人と結婚すれば日本人でなくなると思っている日本人女性がいるのも不思議ではありません。
◆新憲法になって◆
第二次世界大戦後、新憲法が公布され、個人の尊厳と男女の平等
という原則によって旧民法の「家」制度も廃止されました。
外国人との結婚による同籍同一主義も見直され、1950(昭和25)年の国籍法改正では、外国人と結婚しても日本人女性の日本国籍はそのまま、日本人の妻となる外国人女性は帰化によって日本国籍をとる方法がとられました。
外国人の妻となる日本人女性は日本の国籍を失い、日本人の妻となる外国人女性は日本国籍を得るという男性中心の夫婦国籍同一主義が採用されました。
しかし、これでは夫の国籍が得られず、無国籍になる場合があるので、1916年(大正5年)に、夫の国籍を取得したときのみ日本国籍を失うと改正されました。
また、それらの子どもについては、日本人の父を持つ場合のみ日本国籍をみとめました。
この法律が戦後の国籍法改正まで続くのですから、いまでも外国人と結婚すれば日本人でなくなると思っている日本人女性がいるのも不思議ではありません。
◆新憲法になって◆
第二次世界大戦後、新憲法が公布され、個人の尊厳と男女の平等
という原則によって旧民法の「家」制度も廃止されました。
外国人との結婚による同籍同一主義も見直され、1950(昭和25)年の国籍法改正では、外国人と結婚しても日本人女性の日本国籍はそのまま、日本人の妻となる外国人女性は帰化によって日本国籍をとる方法がとられました。
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