国際結婚の方式(方法)について説明します。
これも国によって違います。
「法例」の第13条第2項と第3項は、結婚の方式をどれにするかを決めています。
第2項では結婚の挙行地、つまり結婚を公式に行う場所(国)の法律にしたがって結婚すればよいといっています。
そして第3項では、結婚する当事者のどちらかの国の法律で結婚してもよいとあり、その場合、どちらかが日本人であって日本で結婚するのであれば、日本の役所に届けなければならないということです。
ようするに国際結婚の方法は、自分の国か相手の国か、あるいは結婚する場所の国の法律に従ってやりなさいということです。
でも、日本で結婚するなら日本式のやり方、つまり、役所に届け出る方法をとらなければなりません。
これを創設的届出といって、外国で結婚し、あとでそれを日本へ届けること(報告的届出)と区別されています。
この場合の結婚というのは、宗教儀式や披露宴をやってみんなから祝ってもらう結婚式のことではなく、役所に届ける公式の結婚ということです。
結婚する場所の国が二人の国でないときは、第3番目の国が関係してきますので、そこの国の法律も注意してください。
国際結婚
これも国によって違います。
「法例」の第13条第2項と第3項は、結婚の方式をどれにするかを決めています。
第2項では結婚の挙行地、つまり結婚を公式に行う場所(国)の法律にしたがって結婚すればよいといっています。
そして第3項では、結婚する当事者のどちらかの国の法律で結婚してもよいとあり、その場合、どちらかが日本人であって日本で結婚するのであれば、日本の役所に届けなければならないということです。
ようするに国際結婚の方法は、自分の国か相手の国か、あるいは結婚する場所の国の法律に従ってやりなさいということです。
でも、日本で結婚するなら日本式のやり方、つまり、役所に届け出る方法をとらなければなりません。
これを創設的届出といって、外国で結婚し、あとでそれを日本へ届けること(報告的届出)と区別されています。
この場合の結婚というのは、宗教儀式や披露宴をやってみんなから祝ってもらう結婚式のことではなく、役所に届ける公式の結婚ということです。
結婚する場所の国が二人の国でないときは、第3番目の国が関係してきますので、そこの国の法律も注意してください。
国際結婚
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