2014年1月アーカイブ

国際結婚の方法

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国際結婚の方式(方法)について説明します。

これも国によって違います。

「法例」の第13条第2項と第3項は、結婚の方式をどれにするかを決めています。

第2項では結婚の挙行地、つまり結婚を公式に行う場所(国)の法律にしたがって結婚すればよいといっています。

そして第3項では、結婚する当事者のどちらかの国の法律で結婚してもよいとあり、その場合、どちらかが日本人であって日本で結婚するのであれば、日本の役所に届けなければならないということです。

ようするに国際結婚の方法は、自分の国か相手の国か、あるいは結婚する場所の国の法律に従ってやりなさいということです。

でも、日本で結婚するなら日本式のやり方、つまり、役所に届け出る方法をとらなければなりません。

これを創設的届出といって、外国で結婚し、あとでそれを日本へ届けること(報告的届出)と区別されています。

この場合の結婚というのは、宗教儀式や披露宴をやってみんなから祝ってもらう結婚式のことではなく、役所に届ける公式の結婚ということです。

結婚する場所の国が二人の国でないときは、第3番目の国が関係してきますので、そこの国の法律も注意してください。

国際結婚

国際結婚の条件

結婚の要件(条件)は各当事者の国の法律にあわせなければなりません。

国によって、結婚年齢など結婚できる条件が違うので、国際結婚の場合は二人の国の法律をみて判断しなければならないということです。

たとえば中華人民共和国では結婚できる年齢は高く、男22歳、女20歳です。

日本は男18歳、女16歳となっていますが、もし日本人男性が中国人女性と結婚するなら、彼女は20歳以上でなければならないことになります。

年齢のほかにも、近親関係にないこととか、重婚でないこと、再婚禁止期間を過ぎていることなどが法律上の結婚の条件になります。
◆日本人の結婚の七つの条件◆

男は満18歳以上、女は満16歳以上であること。

重婚でないこと。

再婚禁止期間(女は前婚の解消から6か月後、もしその前から懐胎していればその出産まで)を過ぎていること。

近親婚でないこと。

直系婚族の間ではないこと。

養親子関係ではないこと。

未成年の場合は父母のどちらかの同意を得ること。

国際結婚する二人が日本の役所に届けるとき、結婚の条件をそなえているかどうかを、役所の人は「婚姻要件具備証明書」というもので判断します。

日本人の場合は戸籍ですべて判断できるので、戸籍謄本を出せばいいのです。

外国人の場合は国によっていろいろですが、たいていは日本にある本国の大使館が出す証明書を提出します。

国際結婚