外国人の結婚相手が離婚に応じないのなら、協議離婚や調停離婚は無理であるということで、裁判離婚の形を取ることになるでしょう。
日本のように協議離婚を認めているのは、台湾や韓国など一部の国を除くと、世界では少数派です。
離婚を禁じていないにしても「裁判離婚しか認めない」などの制限がある国も多くあります。
しかし、「審判は裁判に匹敵する」と認める国が多いので、そのときには審判離婚の形を取るのがいいでしょう。
裁判離婚は、原則的に相手の国の裁判所で行います。
しかし、法律で離婚を禁じているなら、相手の国の裁判所に離婚を提訴しても受けつけられませんので、原告の住所地が日本にあれば、日本の地方裁判所に訴えを起こすことができます。
この場合、調停前置主義は適用されず、家庭裁判所の調停を経ずに訴訟を起こすことができます。
これは、外国法が離婚を認めない場合には、「日本の公序良俗(秩序)に反する」として、日本法の適用を認めているからです。
ただし、結婚の際に相手の国で婚姻届を出している場合、その国でも離婚が有効なものとして扱われるかは、ケース・バイ・ケースです。
したがって離婚後、配偶者が本国で再婚を認められないといった問題が起こることもあります。