国際結婚の離婚の調停や裁判はどこの国で行うか
日本に住む者が、外国に住む配偶者に対して調停・裁判を起こす場合、どこの裁判所が管轄するのかが問題となります。
原則的に相手の住所を管轄している裁判所が「管轄裁判所」と定められるため、外国に出向かなければならないケースも出てきます。
しかし、相手が配偶者を遺棄して本国に帰ってしまったり、三年以上行方不明になっていたりする場合などは、特別な事情と見なされて日本で裁判を行うことができます。
以前は宗教上の理由で離婚を禁じていた国も、最近では法改正によって離婚を認めるところが増えてきました。
しかし、アイルランド、チリ、ブラジル、フィリピンのようにいまでも離婚を認めていなかったり、離婚の要件が大変厳しかったりする国もあります。
配偶者の本国が法律で離婚を禁じていても、離婚することはできるのでしょうか。
また、宗教上の理由で離婚が禁じられているなら、当然相手が離婚に応じないことも考えられますが、そのような場合にはどうすればいいのでしょうか。
準拠法が日本法であれば、「配偶者の国の法律にかかわらず離婚を認める」
と定められていますので、協議・調停・審判・裁判のいずれかの方法で離婚することができます。