2013年10月アーカイブ

外国人の結婚相手との離婚

外国人との離婚ではまず、どこの国の法律が適用されるかが問題となります。

適用する国の法律を「準拠法」と呼びます。

日本では次の???が段階的に適用されることになっています。

?夫婦の本国が同じならば、その本国法

?離婚時の夫婦の常居所が同じなら、その常居所の法律

?夫婦にとってもっとも密接な関係のある場所の法律。
だし、夫婦の一方が日本に常居地のある日本人の場合は、日本の法律

「本国法」とは、夫婦それぞれの国の法律、「常居所」は相当な長期間に渡て住み、生活の基盤となっている場所のこと。

日本入の場合、日本に住民票があれば日本が常居所と認められますが、外国に五年以上継続して滞在しているときは、その国が常居所となります。

日本法が準拠法の場合、日本で認められている協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することができます。

このうち、相手も離婚に合意しているのなら、協議離婚の形を取るのが一番簡単でしょう。

しかし、相手が離婚に合意していなければ、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、それでも話しいがつかなければ地方裁判所に訴訟を起こすことになります。