2013年3月アーカイブ

日本人男性が外国人の女性が国際結婚した場合、日本人男性は日本国籍のままです。

相手国の国籍を取得するには、その国の法律に基づいた帰化などの手続きをしなければなりません。

つまり、男性については、外国人と結婚したというだけで無条件でその国の国籍をもらえるというチャンスは皆無だということです。

一方、日本人女性と外国人男性が国際結婚した場合、婚姻によって必然的に夫の国の国籍を取得する国があります。

アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなどです。全般的に、イスラム教の国が多いです。

一方、韓国もかつて、韓国人男性の妻となる外国人に対しては、結婚後に必然的に国籍が与えられていましたが、1997年の同国国籍法の改正により、ルールが変わりました。

現在は、「婚姻状態で韓国に2年以上継続して住所があるか、婚姻後3年が経過し婚姻状態で韓国に1年以上継続して住所がある」外国人の配偶者は、帰化申請により韓国籍を得ることになりました。男女の区別はありません。

婚姻後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得できる国もあります。

エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなどです。



日本国籍を持っている人は、税金を支払う義務があります。

税金といってもいろいろな種類があります。たとえば所得税の納税義務に関しては、外国人と日本人という区別よりも、日本に住んでいるかどうか、その期間はどれくらいかによって区別されています。

日本人の配偶者として長期間在留する外国人であれば、日本人と同様の納税をしなければなりません。

国籍を持っているか否かをめぐっては、これら以外にもまだまだ相違はあります。

たとえば戦争下といった状況では、国籍は生死を分け、敵味方を分けるきわめて重要な属性となることがあります。

このように、日本国籍者とそうでない外国人の違いについて分析的に見てみますと、普段は空気のように感じている日本国籍も、実は大きな意味があります。

では、日本人と外国人が国際結婚した場合に、それぞれの国籍には変化があるものでしょうか。

まず、外国人と国際結婚した日本人の国籍について考えてみましょう。

実は、外国人と国際結婚した場合に、おのずと外国籍を取得することになる場合があります。

それは、相手方の国の国籍に関する法でそのように規定されているケースです。