日本人男性が外国人の女性が国際結婚した場合、日本人男性は日本国籍のままです。
相手国の国籍を取得するには、その国の法律に基づいた帰化などの手続きをしなければなりません。
つまり、男性については、外国人と結婚したというだけで無条件でその国の国籍をもらえるというチャンスは皆無だということです。
一方、日本人女性と外国人男性が国際結婚した場合、婚姻によって必然的に夫の国の国籍を取得する国があります。
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなどです。全般的に、イスラム教の国が多いです。
一方、韓国もかつて、韓国人男性の妻となる外国人に対しては、結婚後に必然的に国籍が与えられていましたが、1997年の同国国籍法の改正により、ルールが変わりました。
現在は、「婚姻状態で韓国に2年以上継続して住所があるか、婚姻後3年が経過し婚姻状態で韓国に1年以上継続して住所がある」外国人の配偶者は、帰化申請により韓国籍を得ることになりました。男女の区別はありません。
婚姻後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得できる国もあります。
エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなどです。