労働基準法では、解雇が認められる「正当な理由」が特に規定されていないため、判断が難しいのですが、一般的には、職場で上司に暴行したり、勤務上の怠慢が著しい場合などが上げられています。
また、解雇制限として、仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気となって治療している間、及びその後30日間の解雇を禁止しています。
また、産休中と産後30日間の解雇も制限されています。
もし、再び同じ職場で働きたいのなら、支援団体や労働組合を通して、解雇を撤回させるよう交渉によっての解決を求め、うまくいかなかった場合には解雇無効の訴えを裁判所に起こすこともできます。
たとえ、超過滞在者であっても、裁判によって通報されることはありません。
景気の後退によって、外国人、特に超過滞在者が、ある日突然、解雇されてしまうことが増えています。
相談事例からみると、解雇の理由は勤務態度、経営状態の悪化、ほかの外国人を雇用することにした、就労可能な在留資格がないなどですが、「明日で辞めてくれ」といった抜き打ち解雇が多く、相談の過半数を占めています。
解雇の相談は、労災や賃金未払いなどと関連して持ち込まれることもあり、こういったケースでは、悪質な雇用者も少なくありません。
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2012年10月アーカイブ
労働基準法では賃金支払いに関して「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払らわなければならず、毎月1回以上一定の額を定めて支払らわなければならない」
と定めています。
もし、違反した場合は、罰則も定められています。
労働基準監督署は、この法律が守られているかどうかを監督し、法律違反があった場合には、司法警察官として職務を行ないます。
給料の支払いが滞ったり、雇用者から賃金の支払いを拒否された場合、APFSのような外国人の支援団体や、都道府県の一部が設けている「外国人労働相談コ一ナー」などに相談し、適切な対応を受けるようにした方が良いでしょう。
労働基準法では、「労働者を解雇する場合には、少なくとも、30日以前に予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。
しかし、天災や止むを得ない理由のために事業継続が不可能となった場合、または、解雇を言い渡された労働者に非があった場合は該当しないとされています。
雇用者は「正当な理由」がない場合以外は、労働者を解雇することはできません。
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と定めています。
もし、違反した場合は、罰則も定められています。
労働基準監督署は、この法律が守られているかどうかを監督し、法律違反があった場合には、司法警察官として職務を行ないます。
給料の支払いが滞ったり、雇用者から賃金の支払いを拒否された場合、APFSのような外国人の支援団体や、都道府県の一部が設けている「外国人労働相談コ一ナー」などに相談し、適切な対応を受けるようにした方が良いでしょう。
労働基準法では、「労働者を解雇する場合には、少なくとも、30日以前に予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。
しかし、天災や止むを得ない理由のために事業継続が不可能となった場合、または、解雇を言い渡された労働者に非があった場合は該当しないとされています。
雇用者は「正当な理由」がない場合以外は、労働者を解雇することはできません。
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