2012年9月アーカイブ

結婚した外国人が日本の勤務先で事故にあい、事故後に退職や解雇されていても、休業補償及び療養費については2年、障害補償については5年前にさかのぼって、申請を行なうことができます。

超過滞在者の場合、雇用者側が労災保険の申請によって、超過滞在者を雇用していることや、安全対策の不備が発覚することを恐れることなどを理由に、雇用者側が申請を渋ることが多々ありますが、労災保険の申請をするのは、事故にあった本人自身です。

また、適用か否かを決めるのは労働基準監督署ですので、たとえ、雇用者側が拒否したリ、証明印を押さないなどの場合でも、申請することができます。


治療を受ける場合、労災保険法により設置されている労災病院か、労災指定病院では、療養の給付請求書(5号用紙)を持参すれば、初診料も含めて無料で療養を受けられます。

また、指定病院以外で治療を受けた場合、療養費を一旦立て替えて支払い、療養費の請求をすることになります。

また、どんな状況で径我して、現在はどんな症状なのかをきちんと説明できないと、適切な治療を受けられないばかりか、労災の手続きにも支障をきたします。

これはかなりの日本語能力が必要とされますので、もし、日本語が十分でないなら、だれか日本語のわかる人が同行した方が良いでしょう。

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日本の労働者の保護に関する法律には、「労働基準法」や「最低賃金法」、「労災保険法」、「賃金の支払いの確保に関する法律」などがあります。

これらには、国籍条項はなく、外国人でも適用を受けることができます。

事業主に違法行為があった場合には、これらの法に基づいて、労働基準監督署に申告したり、法の適用を求めて申請することもできます。

また、裁判に訴えることも可能です。

たとえ、超過滞在者であっても、これらの労働法によって、労働者としての権利力裸障されています。

仕事中の事故で怪我をしたり、病気になった場合、労働災害保険(以下、労災保険)の適用を受けることができます。

労災保険は、雇用者が労災保険料を支払い、その保険料によって運用される保階ll度です。

事故にあった人が、管轄の労働基準監督署に労災申請をし、それが認められれば、賃金や傷害の程度によって保険料が支払われます。

また、治療のため、仕事ができない場合などは休業補償を、体に障害が残った場合には、障害補償の適用を受けることもできます。

労災保険には、国籍条項が設けられていません。

たとえ、超過滞在の外国人であっても適用を受けることができますし、適用の申請によって、入管などへの通報は、原則として行なわないとされています。

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