外国人の結婚相手が職業を変えるとき

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日本の入管法では「日本人の結婚相手等」や「永住者」などの在留資格以外の外国人は職業の制限を受け、入管の許可なしで簡単に職業を変えることはできません。

在留特別許可申請者も法的には「不法残留者」ですから働いてはいけない存在です。

しかし、安定した生活が営んでいるかどうかも審査の重要なポイントになります。

外国人結婚相手が一家の生計を支えている家庭では、働かなくては安定した生活は望めるわけはありません。

矛盾していますが、特に日本人結婚相手が女性の場合、在留特別許可の申請には無職
より`蝦に就いていた方が望ましいといえます。

もし、職を失ってしまったら職業安定所で、職探しをするのも一つの方法です。

職安では在留資格のない外国人への職業の紹介は行なわないことが原則ですが、在留資格を申請中であることを説明すれば紹介してもらえることもあります。

たぶん、電話の問い合わせでは「だめ」の答えが返ってきますので、最寄りの職安に直接足を運び、「日本人の結婚相手」としての在留資格を申請中であることを強調し、個々に説得してみるといいでしょう。

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