国際結婚したら国籍はどうなる?

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国際化の進展によって、日本人が外国人と結婚するケースが増えてきています。

いわゆる国際結婚と呼ばれるものですが、この国籍の異なる者どうしの結婚を、法律的には「渉外婚」といいます。

そして、渉外婚が増えれば、それに伴って「渉外離婚」も増えてきます。

しかし、この渉外婚および渉外離婚の法的扱いについては、意外に理解されていません。

とくに、「アメリカ人と結婚するとアメリカ人になってしまうのではないか」など、実際に外国人と結婚しようとしている人でさえ、結婚という問題と国籍の問題を混同して考えていることがあります。

外国人と結婚したからといって、外国籍になるわけではありません。

もちろん、結婚しようとする相手の国に居住することは、配偶者として可能になるでしょうが、国籍の取得はまた別の問題です。

国籍を持たない者が、その国に居住できるかどうかはビザ(入国許可証。目的別に滞在許可期間が決まっている)の問題なのです。

これは日本にいる外国人の場合を考えてみれば簡単です。

外国人が日本人と結婚して日本に暮らす場合には、日本人の配偶者がいるという理由で、「配偶者としての在留許可」がおります。

そして、万が一離婚した場合には直ちに帰国しなければならないのかというと、必ずしもそうではありません。

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