2012年5月アーカイブ

国際結婚の司会

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国際結婚の結婚式で、当日の係を頼まれたら、国際結婚するふたりの気持ちに応えて快く引き受けましょう。

役割をきちんと果たすために大切なのは、事前の打ち合わせ。

ふたりの希望を取り入れて段取りを考え、当日に迷いがないようにしておきましょう。

司会者は、披露宴の司会進行を一手に引き受けます。

思い出に残る楽しい式にするためにも、ていねいに打ち合わせをしてプランをたてましょう。

事前に新郎新婦と式の演出について話し合い、式場で用意している進行表をもとにタイムテーブルをつくります。

そのうえで新郎新婦と会場へ下見に行き、会場の担当者と打ち合わせをします。

タイムテーブルが完成したら、当日用の原稿をつくります。

打合わせる事がらは次のとおりです。

?どんな披露宴にしたいか。二人のイメージをつかむ

?主賓や余興を行う方などをチェック(名前・肩書き・新郎新婦との関係)

?余興の内容とそれに必要な時間

?ケーキカットやキャンドルサービスのような演出の内容を把握する。

?話題に使えるよう新郎新婦のなれそめやエピソードなどを聞いておく。

?いきなりスピーチを頼んでも大丈夫な人を聞く。事前に了解を得ておく。

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国際結婚と国籍

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日本の国籍法では、20歳になる前に重国籍となった日本人は22歳までに、20歳以降に重国籍となった場合はそのときから2年以内に、日本あるいは外国のいすれかの国籍を選択しなければならないと定めていますので、重国籍の期間は永久とはなりません。

このため、日本人女性が韓国人男性と結婚した場合、結婚後6か月以内に日本国籍を離脱しなければ、結婚時に取得した韓国国籍を失うことになります。

また、相手の外国人は日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本に住むか、結婚の時期を問わすすでに3年以上日本に住んでいる場合には、本人の希望によって日本への帰化を申請することができ、法務大臣の許可によって日本国籍の取得が可能になります。

帰化した外国人の本国の国籍がどうなるかは、その本国の国籍法によって異なります。

では、子どもが生まれたらどうなるのでしょう。

夫婦のいすれかが日本国籍をもつていれば、生まれた子どもは日本国籍となります。

外国で生まれた場合には、その国の国籍法によってただちにその国の国籍を取得することがあります(アメリカなど)。

その際に日本国籍をもちつづける旨の意志表示をすれば、日本国籍は失われす、重国籍となりますが、先に触れた国籍法の規定により、22歳になるまでに、日本か外国か、いすれかの国籍を選択しなければなりません。

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