国際結婚と在留資格

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外国人登録は在留資格のない超過滞在者も対象とされます。

登録によって健康保険などの社会保障が受けられることになってはいますが、超過滞在者は国民健康保険などに加入することは認められていないなど、社会保障の外に追いやられています。

たとえ日本人配偶者がいても、住民税を納税してもです。

また、「エイリアンカード」と呼ばれる登録証には、在留資格の欄に「在留の資格なし」と書かれておリ、身分証明書として役立つとも考えられません。

しかも、市区町村役場の外国人登録課と入管業務は直結していますので、外国人登録を行なったことによって、絶えず警察や入管への通報の危険1生にさらされます。

外国人登録は超過滞在者にとってまったく意味がないどころか、いつ通報されるかわからない危険を背負いこむことになリ、デメリットしか見当リません。

公務員には通報の義務がありますので「留保する」とは答えても「通報しない」とはいいません。

実際に通報され、略式裁判を受けたケースもあります。

日本人との国際結婚が成立していれば、身柄を拘束されたリ、退去強制処分を受けることはありませんが、罰金を支払らわされることになります。

 

 

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