2012年4月アーカイブ

国際結婚のルール

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外国人が日本人と結婚するためには、本国の法律上で婚姻が成立する要件が満たされていることが前提になります。

日本の民法では男性は満18歳、女性は満16歳以上でなければ結婚できないと定められていますが、仮に外国人女性の年齢が15歳でも、本国で法的に結婚可能ならば、日本でも結婚が認められます。

日本で外国人が結婚する場合には、本国大使館などが発行する「婚姻要件具備証明書」ないしはそれに代わる書類を婚姻届に添付しなければなりません。

ただし、国籍や当人の事情によって添付書類の扱いが異なる場合がありますので、届出をする役所の戸籍係や大使館などにあらかじめ確認しておきましょう。

なお、当人には本国の法律上で結婚する資格があっても、日本では結婚が認められないケースもありえます。

たとえば、一夫多妻制の国の国籍をもち、すでに妻帯している外国人男性が日本人女性と結婚しようとする場合には、日本民法が定める重婚の禁止が適用され、結婚は認められません。

日本の国籍法では、日本人が外国人と結婚しても、自動的に日本国籍を失うことはありませんし、外国人が日本国籍を取得することもありません。

ただし、日本人女性が外国人男性と結婚した場合、夫の本国の国籍法によって、ただちにその国の国籍を取得することがあり(韓国、スイス、イランなど)、妻は日本と夫の国の二つの国籍をもつことになります。

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国際結婚と在留資格

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外国人登録は在留資格のない超過滞在者も対象とされます。

登録によって健康保険などの社会保障が受けられることになってはいますが、超過滞在者は国民健康保険などに加入することは認められていないなど、社会保障の外に追いやられています。

たとえ日本人配偶者がいても、住民税を納税してもです。

また、「エイリアンカード」と呼ばれる登録証には、在留資格の欄に「在留の資格なし」と書かれておリ、身分証明書として役立つとも考えられません。

しかも、市区町村役場の外国人登録課と入管業務は直結していますので、外国人登録を行なったことによって、絶えず警察や入管への通報の危険1生にさらされます。

外国人登録は超過滞在者にとってまったく意味がないどころか、いつ通報されるかわからない危険を背負いこむことになリ、デメリットしか見当リません。

公務員には通報の義務がありますので「留保する」とは答えても「通報しない」とはいいません。

実際に通報され、略式裁判を受けたケースもあります。

日本人との国際結婚が成立していれば、身柄を拘束されたリ、退去強制処分を受けることはありませんが、罰金を支払らわされることになります。