国際結婚後の法律規制

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同じものを持つ人がいないといわれ、成長によって形が変わることもない指紋は、個人の特定ができることはよく知られています。


犯罪鑑定にも利用できる指紋を採取するのは人権ヒ問題があるのではないか、そもそもなぜ外国人からだけ指紋を採取しなければならないのかなど、指紋押捺をめぐってはさまざまな論議がされてきました。

しかし、国は一貫して、外国人の同一性を確認するために指紋は容易かつ確実に判断できる手段とする姿勢は変えていません。

国際結婚をした後、外国人登録をするとカード型の外国人登録証が発行(申請してから2?4週間)されますが、これは家に大事にしまっておいてはいけません。

常時携帯していなければならないことが義務づけられているのです。

どこにいても、入管の職員、警官から地方自治体の職員にいたるすべての公務員に提示を求められたら、その場で提示しなければならないとされています。

もし、持っていなかった時はそのまま警察に連れていかれることも起こり得ます。

以上のことに違反した場合、罰則として1年以下の懲役もしくは、20万円以下の罰金と定められています。

日本人が住民登録に違反しても5万円以下の罰金であることと比べると厳しい制度といえます。

 

 

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