国際結婚と入管法

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日本に在留する外国人や日本で国際結婚した外国人は、2つの法律を基本に管理されています。

1つは先にふれた「出入国管理及び難民認定法」。

もう1つがこの「外国人登録法」です。

入管法が日本への出入国や在留資格を、法務省入国管理局が管理するのに対して、外国人登録法は、実際に日本で暮らす外国人の住所や身分(在留資格、勤務先など)、家族関係を中心に地方自治体が管理するシステムになっています。

ただし、申請後、市区町村では外国人登録原票に登録すると共に、原票の写しを都道府県知事を経由し法務大臣(入国管理局)に送付しますので、国の管理を市区町村が委任されて行なっていることになります。

国が日本に住む人を把握し、管理するという意味では、外国人登録は戸籍や住民登録と同じ役割を持つものといえます。

日本人の住民基本台帳法では「日本国籍を有しない者」は対象とされていませんので、外国人登録法がこれに代わるものになります。

登録によって、納税の義務が生Vるとともに健康保険などの社会保障を受けることができます。

しかし、日本人よリ厳しい以下のような事柄が規定されており、その是非は社会問題として論議されています。

 

 

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