国際結婚をした後、在留を認められなかったカップルが法務大臣に異議の申し出をした場合、法務省は書面で審理を行ない、申し出の理由の有無を判断し、その結果を主任審査官に通知するとされています。
理由の有無とは日本に在留する理由があるかどうかという意味です。
異議の申し出の理由を法務大臣が「ある」と裁決すると、本人はその場で放免となりますが、「理由がない」との裁決を受けると特別審査官からその旨を伝えられ、「退去強制令」が出されてしまいます。
ただし「理由がない」とされた場合でも、入管法50条に規定されている以下の事由に該当する場含、在留を特別に許可するとされ、在留特別許可を取得することができます。
(1)永住許可を受けている時
(2)かつて日本国民として、国籍を持っていたことがある時
(3)その他、法務大臣が特別に在留を許可する事情があると認める時超過滞在の外国人配偶者の場合
(3)の事由に該当するかどうかで、在留特別許可を取得できるかどうかが決まるのです。
これに該当するかどうかは、法務大臣の自由裁量によって決まるとされ、上記の事情のある人、すべてが必ず取得できるというものではありません。
法務省の考え方では、超過滞在の外国人は「不法残留」などの入管法に違反する罪を犯しているため、その人々の扱い方も国家が自由に決めることができるとされているのです。
理由の有無とは日本に在留する理由があるかどうかという意味です。
異議の申し出の理由を法務大臣が「ある」と裁決すると、本人はその場で放免となりますが、「理由がない」との裁決を受けると特別審査官からその旨を伝えられ、「退去強制令」が出されてしまいます。
ただし「理由がない」とされた場合でも、入管法50条に規定されている以下の事由に該当する場含、在留を特別に許可するとされ、在留特別許可を取得することができます。
(1)永住許可を受けている時
(2)かつて日本国民として、国籍を持っていたことがある時
(3)その他、法務大臣が特別に在留を許可する事情があると認める時超過滞在の外国人配偶者の場合
(3)の事由に該当するかどうかで、在留特別許可を取得できるかどうかが決まるのです。
これに該当するかどうかは、法務大臣の自由裁量によって決まるとされ、上記の事情のある人、すべてが必ず取得できるというものではありません。
法務省の考え方では、超過滞在の外国人は「不法残留」などの入管法に違反する罪を犯しているため、その人々の扱い方も国家が自由に決めることができるとされているのです。
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