日本に入国している外国人が、日本政府によって「不法滞在だ」と判定された場合、日本人と結婚して在留特別許可を求めるケースがあります。その数は相当数にのぼっているだろうと推測されます。
それに対して、入管の担当官の数が追いついていないのが現状です。
1人の担当者だけで数十件のケースを抱えていることもあるようです。
そのため、口頭審理が終了してから、法務大臣の裁決が下されるまでの時間が長くなっています。
なかなか連絡が来ない時には、書類がどの段階にあるのかなどをこまめに電話で問い合わせることを心がけた方がいいでしょう。
法務省の判断に不服がある場合は、3日以内に不服の理由を記載した「異議申し出書」「不服理由書」と「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出します。
多くの人は口頭審理終了後、その日のうちに行なっています。
申し出の理由としては「長年日本に在住しておリ、生活基盤が日本にある」「日本人の配偶者がいる」「子供がいる」などとすれば良いでしょう。
異議申し出書は入管に所定の用紙がありますので、これに、名前、生年月日、異議申し出の理由などを記入して下さい。
これは原則として本人が書かなければいけないとされていますが、代理人または立会人が書き、本人が署名したものでも認められます。
それに対して、入管の担当官の数が追いついていないのが現状です。
1人の担当者だけで数十件のケースを抱えていることもあるようです。
そのため、口頭審理が終了してから、法務大臣の裁決が下されるまでの時間が長くなっています。
なかなか連絡が来ない時には、書類がどの段階にあるのかなどをこまめに電話で問い合わせることを心がけた方がいいでしょう。
法務省の判断に不服がある場合は、3日以内に不服の理由を記載した「異議申し出書」「不服理由書」と「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出します。
多くの人は口頭審理終了後、その日のうちに行なっています。
申し出の理由としては「長年日本に在住しておリ、生活基盤が日本にある」「日本人の配偶者がいる」「子供がいる」などとすれば良いでしょう。
異議申し出書は入管に所定の用紙がありますので、これに、名前、生年月日、異議申し出の理由などを記入して下さい。
これは原則として本人が書かなければいけないとされていますが、代理人または立会人が書き、本人が署名したものでも認められます。