国際結婚の離婚の扱い

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日本で国際結婚の離婚が成立した場合、外国人の本国でも有効かどうかが、問題になります。

日本人と外国人が日本で生活している以上、離婚する場合には日本の法律によって離婚すればよいことになります。

また日本人同士が海外で離婚するときにも、「共通本国法」の規定から、日本法が適用できます。

外国人同士のケースでは、夫婦の共通本国法、共通常居所地法、密接関連地法の順で準拠法を決めていきます。

そこで共通本国法が裁判離婚しか認めていない外国人同士の夫婦の場合でも日本で裁判離婚をおこなうことに問題がなければ、日本で離婚することもできることになります。

共通常居所地法、密接関連地法で準拠法を選択することができるときには、その準拠法は日本法となるわけですから日本での協議離婚も可能ということになります。

ただし、日本の法律による創設的な離婚(はじめて法律的に離婚すること)は、あくまで日本サイドでは有効に離婚が成立したということであって、それを本国に届出した場合に本国でも離婚が成立するかどうかは別問題です。

多くの国では裁判離婚しか認めていませんが、そのような場合には協議離婚ではなく裁判離婚を選択することになるでしょうし、日本で裁判離婚をおこなうことに問題がないことが前提になります。

この点は自国の在日大使館等で事前に調べておくことが必要です。

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