外国で離婚した場合

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国際結婚の離婚の慰謝料は、財産分与、慰謝料は、双方の経済力、離婚原因によりさまざまですが、結婚10年で200?300万円もらえればよいほうです。

これには時効があり、財産分与は離婚後2年、慰謝料は、別れる原因・行為があってから、またはその事実を知ってから3年です。

一方、外国で離婚をした場合には、その旨を日本の在外公館へ届け出ると、日本の戸籍係へ連絡がゆき、その離婚が成立します。

ただし、外国の法律によって離婚するのですから、その形態はさまざまです。

一度その国での離婚が成立すると、日本側は、「外国判決の承認」を行うのが原則です。

しかし、外国で行われた裁判所の離婚判決証明書が不備(証明書、証明年月日及び証明書の署名がない)だったため、離婚判決が無効となった事例もありますので、証明書をもらったらよく確認しておくことも大切です。

また、別居を離婚の条件としている国での離婚で、裁判所の別居の判決書だけを添付した離婚届が不受理になった事例もあります。

また、配偶者が母国に帰ったあとで、当人の意思に反して、あるいは知らぬ間に、外国で離婚裁判が行われた場合は、この離婚判決が有効かどうかという問題があります。

このような場合の外国離婚判決が有効とされる場合には、次のような要件があります。

 

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