2011年9月アーカイブ

外国で離婚した場合

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国際結婚の離婚の慰謝料は、財産分与、慰謝料は、双方の経済力、離婚原因によりさまざまですが、結婚10年で200?300万円もらえればよいほうです。

これには時効があり、財産分与は離婚後2年、慰謝料は、別れる原因・行為があってから、またはその事実を知ってから3年です。

一方、外国で離婚をした場合には、その旨を日本の在外公館へ届け出ると、日本の戸籍係へ連絡がゆき、その離婚が成立します。

ただし、外国の法律によって離婚するのですから、その形態はさまざまです。

一度その国での離婚が成立すると、日本側は、「外国判決の承認」を行うのが原則です。

しかし、外国で行われた裁判所の離婚判決証明書が不備(証明書、証明年月日及び証明書の署名がない)だったため、離婚判決が無効となった事例もありますので、証明書をもらったらよく確認しておくことも大切です。

また、別居を離婚の条件としている国での離婚で、裁判所の別居の判決書だけを添付した離婚届が不受理になった事例もあります。

また、配偶者が母国に帰ったあとで、当人の意思に反して、あるいは知らぬ間に、外国で離婚裁判が行われた場合は、この離婚判決が有効かどうかという問題があります。

このような場合の外国離婚判決が有効とされる場合には、次のような要件があります。

 

日本の裁判離婚で、離婚原因として認められているのは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由(夫の過度の暴力、姑との極度の不和、変態性欲等)で、これ以外の理由で離婚を求めることはできません。

また、有責主義といって、原則的に離婚原因のある者からの離婚請求は認められません。

これとは別の考え方に、アメリカ、ヨーロッパなどで採用されている破綻主義があります。

誰に責任があるかではなく、既に結婚生活が破綻し、それ以上結婚を継続していくことが困難であることを理由に、離婚を認める方法です。

これですと、愛人ができた側が相手に離婚を求めるというような、日本では認められない理由でも、離婚請求ができることになります。

最近は日本でも破綻主義の裁判事例がいくつか報告されています。

さて、離婚が成立すると、子どもは誰が引き取るのか、養育費や財産分与はどうするのかという問題が出てきます。

どちらが子どもを引き取るのかは、話し合い、調停、裁判の段階で決定しますが、最近の傾向としては、母親が引き取ることが多くなっています。

したがって、子の養育費は父親が払う場合が多いのですが、その額は、調停・裁判離婚の場合で、子ども1人につき、2?4万円、協議離婚の場合は、それ以下か、場合によってはゼロということも少なくありません。