結婚する前に離婚のことを考える人はいないと思いますが、いつか夫婦生活が破綻したり、別れなければならなくなったとき、外国人配偶者を持つ者は、どのようにして離婚することができるのでしょうか。
また、日本では離婚が成立しても国によっては離婚を認めないところもあるので、結婚届を出す前に調べておく方がよいかもしれません。
国際結婚の離婚の要求や方式についてどこの法律を適用するのか、つまり準拠法をどれにするのかを決めるのが、「法例」(国際私法)です。
この法例は1990年1月1日から一部改正され実施されています。
旧法例16条には「離婚はその原因たる事実の発生したる時における夫の本国法に依る」とあり、夫の国の法律で離婚が決められるという偏ったものであったので男女平等の観点からも改正が要望されていました。
新しい法例は、夫婦の常居所のある国の法律、あるいはもっとも密接な関係のある国の法律を適用することになり(新法例第14条、第16条)、離婚の方法が大きく変わりました。
日本に常居所をもつ日本人であるならば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用されることとなっています(新法例第16条)。
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