法例が改正され、日本で外国人との離婚手続きをする場合、日本法が準拠法として適用されます。
離婚の準拠法の適用範囲は、離婚の原因や方法、離婚を成立させる機関(役所あるいは家裁など)、夫婦の氏、子の親権者・監護者の決定(後述)、離婚給付に及びます。
ここでは日本の離婚の方法について見てみましょう。
また、外国居住が永く、そこで離婚する場合は、外国の法律が適用される場合が多いでしょうが、国によって方法が異なりますのでその国の法律を調べる必要があります。
日本の離婚手続きは、双方に離婚の意思があれば、世界一簡単です。
双方合意の上で、役所に離婚届を出すだけの協議離婚は、離婚件数全体の約90%を占めています。
協議離婚が成立しないときは、家庭裁判所へ申し立て、調停離婚あるいは審判離婚となります。
家庭裁判所で調停できなかった場合にはじめて、一般の裁判所での裁判離婚となります。
日本では、調停前置主義といって、いきなり裁判離婚に持ち込むことはできません。
その前に必ず、家庭裁判所で調停を受けなければならないのです。