国際結婚相談所と入管法

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国際結婚は外国人との結び付きです。このため、当事者の合意だけで届出をすれば結婚ができると思うのは早計です。

そして、結婚をすることで、直ちに相手の外国人が日本に住める資格を得られることにはなりません。

出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律に定められた結婚の入国査証(ビザ)をもらわなければ入国できません。

また、なんらかの方法で日本にいる外国人が在留資格の変更をして結婚ビザを取得する場合にトラブルが多くあります。

この法律に係わるトラブルは、国際結婚相談所の人達だけに依存して対処するのは難しいかもしれません。ご自身も主体的に関与して、国際結婚の法律面の課題を一つ一つクリヤしていくのが望ましいと思われます。

国際結婚相談所には、現地との通信費、渡航費、現地での手配をする人への謝礼、本人を来日させる費用等を要します。

多少のお金がかかるのは当然ですが、やはり相応の金額というものがあるはずです。その辺は常識的に判断していただきたいと思います。

良質な国際結婚相談所は、大勢の女性を紹介してもらえます。そして、何よりも大切なのは、自分にあったパートナー候補を探してくれるかどうかということです。



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