国際結婚と法律

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外国で結婚するには夫あるいは妻となる人の国で結婚するにしろ、その他の第三国で結婚するにしろ、日本人に関する婚姻の方式は、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。

したがって、その国が指定するとおりに結婚し、婚姻証明書を受け取ります。

そして、それをその国の在外日本公館または日本の本籍地へ、3カ月以内に届けをしなければなりません(戸籍法41条)。

この報告的届出を怠り届けが遅れると、120条違反になり、3万円以下の過料をとられることがあります。

婚姻証明書を受け取った日本公館は提出者の本籍地へ届出書を送付し、新しい戸籍が作られます。

また、日本の本籍地に直接届出書を送付した場合も、それに基づき新しい戸籍が編成されます。

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