日本人と外国人が日本で婚姻届を出す場合、日本の方式で出さなければなりません。
ただしアメリカで結婚するならアメリカの方式で、イギリスならイギリスの方式でとあります。
つまり結婚する国の方式に従います。
日本の方式とは、民法739条、戸籍法25条、74条による婚姻届を出せばよいのです。
届出によってはじめて婚姻が成立する創設的届出です。
日本人は戸籍謄本を提出すればよいのですが、配偶者になる外国人は、その国の法律に従った婚姻要件を備えた証明書が必要です。
外国人が日本で婚姻届を出す場合、次のものが必要です。
1.国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など
2.外国人登録証明書(カード)
3.登録者原票記載事項証明書
4.在日公館発行の婚姻要件具備証明書(外国語で書かれている場合訳文が必要です。翻訳者は申請人本人でも構いません)
5.申述書や宣誓供述書
6.相手が韓国・朝鮮、台湾出身の場合は戸籍謄本
パスポート、登録者原票記載事項証明書、戸籍謄本などは外国人の身分関係を証明する書面です。
そのほかに、婚姻が成立するための実質的要件を備えている証明書が必要です。
7.婚姻要件具備証明書とそれに代わる証明書
ただしアメリカで結婚するならアメリカの方式で、イギリスならイギリスの方式でとあります。
つまり結婚する国の方式に従います。
日本の方式とは、民法739条、戸籍法25条、74条による婚姻届を出せばよいのです。
届出によってはじめて婚姻が成立する創設的届出です。
日本人は戸籍謄本を提出すればよいのですが、配偶者になる外国人は、その国の法律に従った婚姻要件を備えた証明書が必要です。
外国人が日本で婚姻届を出す場合、次のものが必要です。
1.国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など
2.外国人登録証明書(カード)
3.登録者原票記載事項証明書
4.在日公館発行の婚姻要件具備証明書(外国語で書かれている場合訳文が必要です。翻訳者は申請人本人でも構いません)
5.申述書や宣誓供述書
6.相手が韓国・朝鮮、台湾出身の場合は戸籍謄本
パスポート、登録者原票記載事項証明書、戸籍謄本などは外国人の身分関係を証明する書面です。
そのほかに、婚姻が成立するための実質的要件を備えている証明書が必要です。
7.婚姻要件具備証明書とそれに代わる証明書
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