国際結婚するには

| コメント(0) | トラックバック(0)
日本人と外国人が日本で婚姻届を出す場合、日本の方式で出さなければなりません。

ただしアメリカで結婚するならアメリカの方式で、イギリスならイギリスの方式でとあります。

つまり結婚する国の方式に従います。

日本の方式とは、民法739条、戸籍法25条、74条による婚姻届を出せばよいのです。

届出によってはじめて婚姻が成立する創設的届出です。

日本人は戸籍謄本を提出すればよいのですが、配偶者になる外国人は、その国の法律に従った婚姻要件を備えた証明書が必要です。

外国人が日本で婚姻届を出す場合、次のものが必要です。

1.国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など

2.外国人登録証明書(カード)

3.登録者原票記載事項証明書

4.在日公館発行の婚姻要件具備証明書(外国語で書かれている場合訳文が必要です。翻訳者は申請人本人でも構いません)

5.申述書や宣誓供述書

6.相手が韓国・朝鮮、台湾出身の場合は戸籍謄本

パスポート、登録者原票記載事項証明書、戸籍謄本などは外国人の身分関係を証明する書面です。

そのほかに、婚姻が成立するための実質的要件を備えている証明書が必要です。

7.婚姻要件具備証明書とそれに代わる証明書

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://new-york.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/106

コメントする