国際結婚と役所のミス

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地理的歴史的に日本と深いつながりのある韓国(大韓民国)については、在日韓国人も多く、ある範囲での日本法の保護もあり、比較的行政窓口も慣れているので、配偶者の本国法としては目にはいりやすいものです。

しかし法の細かい点の解釈となると、行政窓口(役所)の人が、勉強不足だったりすると、細かな点でまちがいが起こりやすいものです。

それに、在日韓国・朝鮮人が多いといっても、日本の総人口と比べれば少ないですし、日本人と結婚する人は、各地域に広がっているわけですから、作業に不慣れなためのミスがあることも否めません。

しかし、こういった単純ミスは、気がつけば、訂正してくれるものです。

しかし気がつかないままで係員が異動したりすると、非常な時間と忍耐と知識と強力なバックアップがないと訂正は容易ではありません。

日本で婚姻届を出し、それが受理されない場合は、不受理証明書を発行してもらい、なぜ不受理になったかを明らかにしておくことが大事です。

書類不足にしろ、窓口の判断の誤りにしろ、後日訂正するのに便利です。

また戸籍届出の窓口には必ず参考図書が完備されておりますので、必ず条文通達などにより窓口の方の発言の裏付けをとる必要があります。

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