婚姻要件の具備証明書って?

| コメント(0) | トラックバック(0)
婚姻要件具備証明書は各国の官憲が発行し、その証明により当事者が自ら証するのですが、官憲といっても国によって違います。ある国では警察署長だったり、ある国では牧師だったりします。

国によって制度、風俗、習慣が違うのですから、大使館などの在日公館に行っても、婚姻要件具備証明書がもらえないかもしれません。

日本では宣誓書、申述書、婚姻証明書などを婚姻要件具備証明書に代わるものとして取り扱って、差し支えないとされています。

その例をあげますと、

1.在日ポルトガル男性と日本女性とが日本でポルトガル国の方式により婚姻し、婚姻に関する同国領事の証明書を添付して、市区町村長に婚姻の届出があったとき(1953年)

2.パキスタン男性と日本女性との婚姻届に、東京回教寺院長の発給した両人の結婚証明書、同パキスタン人の作成した申述書と外国人登録済証明書が添付されて提出されたとき(1967年)

3.アメリカ男性と日本女性がベトナム国駐在米国大使館で領事婚をなし、その婚姻証明書の写しを添付して妻の本籍地市長に婚姻届がなされたとき(1977年)

申述書は、どうしても婚姻要件具備証明書または婚姻要件を具備している書面が得られないときに、その理由などを書いて提出する書面です。

申述書と身分関係を証明するパスポート、外国人登録済証明書などにより、要件具備が審査されます。

1965年に戦前に有していた日本国籍を戦後失った朝鮮人や台湾人だけに申述書の提出が認められましたが、その後、中国人にも認められることになりました。

今ではほかの外国人にも認められる場合もあります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://new-york.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/107

コメントする